消防設備点検とは

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消防法の消防設備点検対象に該当する建物の所有者や管理者は、建物の火災発生時に消防設備が確実に作動するよう、定期点検をおこなう義務があります。点検は消防法第17条の3の2に基づいておこない、これを「消防設備点検」と呼びます。

消防設備点検の対象となる建物

消防設備点検の対象となる建物は、以下のとおりです。

  • 学校
  • 病院
  • 工場
  • 事業場
  • 興行場
  • 百貨店(政令で定める大規模な小売店舗を含む)
  • その他多数の者が出入し、勤務し、または居住する防火対象物
  • 複合用途防火対象物(以下の1項から15項までの防火対象物の用途が2つ以上含まれるもの)
防火対象物の用途
第1項 劇場・映画館・演芸場・観覧場
公会堂・集会場
第2項 キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場・ダンスホール
風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
第3項 待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
第4項 百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場
第5項 旅館・ホテル・宿泊施設その他これらに類するもの
第6項 病院・診療所・助産所
老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更正施設・児童福祉施設(母子生活支援施設および児童厚生施設を除く)・身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設
幼稚園・盲学校・ろう学校・養護学校
第7項 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
第8項 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
第9項 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
第10項 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待ち合いの用に供する建築物に限る)
第11項 神社・寺院・教会その他これらに類するもの
第12項 工場・作業場
映画スタジオ・テレビスタジオ
第13項 自動車車庫・駐車場
飛行機または回転翼航空機の格納庫
第14項 倉庫
第15項 前各項に該当しない事業所

消防設備点検は消防法に基づいておこなわれます

消防設備点検は、消防法に基づいた消防設備点検資格者のみがおこなうことができます。 消防設備点検資格者による点検内容は、所轄消防署へ報告する届出義務があり、報告は建物の所有者がおこないます。届出義務で定められた報告日については、以下をご参照ください。

届出義務で定められた報告日
対象 報告日
特定防火対象物
(不特定多数の人が利用し、延べ面積≧1,000m2の建物)
1年に1回
その他の防火対象物
(延べ面積≧1,000m2のもののうち、消防長などが指定した建物)
3年に1回

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