2006年6月より改正消防法が適用され、すべての住宅に火災報知設備の設置が義務付けられました。
改正消防法の内容
背景
住宅火災による死者が近年、増加しています。その原因のほとんどは逃げ遅れであり、とくに高齢者がその大半を占めています。
同様の問題を抱える諸外国では、住宅用火災報知設備の導入によって死者の低減が図られるようになりました。これを受け、わが国においても住宅用火災報設備を義務付けることなどを盛り込んだ、消防法の改正が実施されました。
住宅用火災警設備の設置対象住宅
火災報知設備の設置義務がある住宅は、下記のとおりです。
- 戸建住宅
- 店舗併用住宅
- 共同住宅
- 寄宿舎
すべての新築住宅は、住宅用火災報知設備を設置しなければなりません。
ただし、既存住宅については、各市町村条例によって平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置猶予期間があり、それぞれの期日内に設置しなければなりません。
住宅用火災報知設備の設置場所
住宅用火災報知設備の設置場は、下記のとおりです。
- 寝室※ 普段就寝している部屋を指します
- 台所
- 階段※ 普段就寝に使用している部屋のある階段の踊場を指します
住宅用火災報知設備の種類
住宅用火災報知設備は、主に下記の2つのタイプが用いられています。


- ■煙式警報機
- 煙の発生をすばやく感知して、火災の発生を警報音や音声で報知します。寝室や居間、廊下などに設置します。
- ■熱式警報機
- 炎の熱をすばやく感知して、火災の発生を警報音や音声で報知します。台所や車庫などに設置します。



